|
モデレーター: 白旗保則 グローバルデザイン株式会社
スピーカー1: 大坂哲司 株式会社フジミック
スピーカー2: 鮫島正好 アドビシステムズ株式会社
このセッションでは、2名のスピーカーからPDFのフォーム機能を使った電子帳票につ
いて紹介があった。吉田さんからはPDFフォームを使用するユーザーの立場からお話
とデモ、若山さんからはPDFフォーム関連製品を作る立場からお話と製品のデモがあ
った。
セッションの冒頭に、吉田さんが、PDFのフォームを実際に使用している人がどのくらいいるかを参加者の方に訪ねたところ、実に8割近くの人が挙手した。
■Acrobat PDFフォームの説明(市川さん)
PDFフォームの簡単な説明があった。
■PDFフォームを使用したデモ(吉田さん)
1台のノート型パソコンをサーバーに、もう1台のノート型パソコンをクラアントとし
てパソコン同士を接続し、デモが行われた。ある花屋のWebサイトで花を注文し、印付きの請求書が花屋から発行される内容であった。
このデモ用PDFフォームは、オーストリアのcodecut.comが公開している技術を基に作
られた。はじめから手作りで作成したため、非常に大変だったようである。
TELEFormを使えば簡単にPDFフォームが作成できるため、PDFフォームの実用性は大き
く向上すると予想されている。
■PDFフォームの製品を作られている立場から(若山さん)
株式会社ハンモックについての簡単な紹介のあと、次のようなお話があった。
●Internetの段階的普及
インターネットはWeb Publishing、Web Interaction、(e) Re・Engineering の3段階
で普及した。
Web Publishingは、インターネットを告知や広告として使用する段階。
Web Interactionは、DBへの資料請求者の自動登録や、電子メールによる個別勧誘など、ウェブサイトからもユーザーに働きかける段階。
(e) Re・Engineeringは、インターネットユーザーだけではなく、社内システムにもウェブを使用し、情報共有化や受発注処理を行う段階。
●電子帳票の活用
電子帳票(eForm)とは、インターネット技術を利用した帳票である。
eFormには2種類ある。ひとつはHTML/CGI/JAVA等により、ブラウザ画面上に帳票を表
示し、ブラウザから入力されたものをWebサーバー経由で収集するHTMLベースのeForm
である。
もうひとつは、Acrobatのツールキットにより作成したPDF帳票上にAcrobat Reader上
から入力し、メールサーバー経由で収集するPDFベースのeFormである。
eFormには、次のようなメリットがある。
・分散入力が可能になる(インターネット技術の普及による)
・処理スピードが高い
・責任の所在が明確になる
・保存が可能である
・(PDFにより)紙と同じイメージで利用できる
●eFormの課題
・HTMLベースのeForm
- DBとのアクセスのためにJavaやCGI、ASP等の開発言語の習得が必要となる。
- スクリプト開発を伴う場合、工数がかかる。
- 紙伝票とは、イメージの違いが大きい。
- 保存やクライアント側での後処理が必要となる。
- セキュリティに課題が残る。
- ブラウザによる表示の違いがある。
・PDFベースのeForm
- DBとのアクセスなどには、JAVAの習得が必要になる。
- スクリプト開発を伴う場合、工数がかかる。
●eOCRのデモ
PDFベースのeFormを作成。入力したデータのみをサーバーに送信できる。
HTMLベースのeFormにも対応可能で、他に紙の手書きOCRやFAX OCRも可能。
現在のTELEForm2ではDBと連携して運用する事ができる。
TELEForm3ではHTMLフォームからPDFを作成できるようになる。
TELEFormの使用により、プログラムレス、スクリプトレスが可能となる。
■質疑応答
質問:フォーム機能を使って帳票システムを作っても、追加、削除、修正などの作業が発生し、最終的に人の手による作業となる。この自動化は可能だろうか。
回答(若山さん):オートエクスポート機能を使用し、正しく設計を行えば、スクリプトでこの問題は解決できる。
質問:データ送信はメール経由となっているが、なぜですか。
回答(若山さん):自社サーバーであれば直接送信でもよい。しかし、レンタルサーバーの場合もあるため、メール経由でデータを送信している。
質問:PDFによる各印付きの書類は法的に通用するのか。
回答(吉田さん):暗号化やセキュリティ技術のSSL等を使えば、しっかりとしたものを作ることができる。
回答(若山さん):ある事例ですが、法律上保険では詳細説明書については紙で送付しないといけないこととされていたが、PDFでもよいと法的に認められた。そもそも印には法的意味は無いので、通用するかどうかは相手の受け取り方次第となる。
Acrobatに電子署名の機能があり、その機能を使用すればよいのでは。
回答(市川さん):Adobe Acrobatの電子署名の機能を使用すれば、原本性を確立する事ができる。
|